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慰謝料請求

慰謝料とは

慰謝料とは精神的・肉体的苦痛の損害の賠償のことです。(民法709条・710条)
 離婚における慰謝料の請求は通常は精神的苦痛の損害の賠償ですが、DVなど肉体的苦痛の損害の賠償もあります。精神的苦痛の損害賠償としては配偶者の不貞行為に対する賠償があります。また、慰謝料の請求は、夫婦のどちらか一方と不貞行為を行った第三者に対しても慰謝料の請求を行うことができます。

慰謝料の相場

 浮気(不貞)の慰謝料としては100万円〜200万円とも500万円ともと言われていますが、個々のケースや相手方の財力によっても異なるので、**のケース=イコール○○○万円と決まっている訳ではありません。

不貞行為の慰謝料請求の要件

1 配偶者に対して・婚姻している浮気相手に対して
 ・不法行為の要件に該当すること(民法第709条)
 ・不貞行為をしていた事実(配偶者が異性間での肉体関係)
 ・夫婦関係が破綻していないこと
 ・消滅時効にかかっていないこと(民法第724条)
 (不貞行為を知ってから3年、知らない場合は不法行為から20年)

2 独身の浮気相手に対して
 ・上記要件プラス「不倫相手が既婚者である認識、もしくは認識出来る状況」

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