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 離婚に伴う金銭問題は基本的に財産分与・慰謝料・養育費の三つ      


 @財産分与
−夫婦が結婚後に築いた共有財産を、離婚に際し分ける事です。
 共有財産形成への貢献度に応じて配分が変わります。共稼ぎで収入に大きな差がなければ半々ぐらいとなります。
 結婚後に夫婦で蓄えた共有財産がなければ財産分与はありません


 A慰謝料−相手方の有責行為によって離婚を余儀なくされる場合の精神的苦痛に対する
         損害賠償です。
 判例はこれを不法行為による損害賠償としています。
 つまり相手に不法行為がなければ慰謝料は取れません。例えば、離婚原因が、性格の不一致、愛情喪失、嫁姑問題、金銭問題、酒乱、信仰上の対立等の場合、原則的には慰謝料は請求できません。
 では慰謝料が認められる場合は主に不貞(浮気)、暴力、です。生活費を渡さない、一方的に離婚を言い渡されたなどの場合にも認められたケースもありますが主に不貞と暴力と考えていいでしょう。
●不貞の証拠はこのページでも再三テーマとしていますが、ホテルに入る写真などなかなか厳しいものです。詳しくは→決定的な証拠とは
●暴力の証拠は診断書に尽きると思います。
そしてこれらの証拠は裁判までいかない場合(離婚調停)でも慰謝料の算出に証拠の有無が影響します。協議離婚でも金額で折り合いがつかなければ調停に持ち込めるというのは大きなアドバンテージといえるでしょう。


 B養育費−子を養育する親の扶養義務は生活保持義務と言われ、自己と同等の生活レベルを保持させなければならないとされています。
 通常は、子供と別れた父親が、子供が満20才になる迄の毎月の養育費(生活費・教育費)を扶養能力に応じて分担して負担、母親に送金します。
 父母の資産・収入、離婚時点でのこどもの状態、父親の子に対する愛情の程度・支払いに対する姿勢等で変動幅が大きい性質があります。

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