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審判離婚

審判離婚とは

調停を重ね、離婚を成立させた方が双方の為であると誰の目にも明らかになったにもかかわらず、なんらかの理由で合意成立が遠のいてしまった場合に双方の公平を図って審判が下された離婚を審判離婚と言います。

つまり、せっかく調停という手間隙をかけてきたにも関わらず、あと少しのところで合意にいたらない場合に、審判を下すことによってこれまでの経緯を無駄にしないようにするという現実的処置と言えるかもしれません。しかし、全体に対する審判離婚の比率は1パーセントとも言われておりごく稀なケースです。

審判が下される具体的なケース

合意成立が遠のくなんらかの理由として @当事者の一方が病気等の理由で調停期日に出頭出来ない
A離婚することに関しては双方は合意しているが、財産分与・慰謝料・親権・養育費などの付随的な条件面で折り合いがつかない為に調停不成立になった場合
B離婚に関して合意し調停が成立する期日の寸前で、当事者の一方が調停の撤回や行方不明などにより、調停期日に出頭しなくなった場合などです。

異議の申立と審判の効力

審判後2週間以内であれば異議の申立をすることが出来、理由の如何を問わず即座に審判の効力がなくなります。告知日から2週間以内に異議の申立がなければ確定判決と同様の効力を持つことになり、これを覆すことは出来ません。
審判離婚が成立したら、戸籍係へ離婚の届出をしなければなりません。(参考法令 家事審判法 第24条)

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