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不貞の証拠
法律の世界では浮気は「不貞」といいます。不貞の定義とは配偶者以外の異性との性交です。離婚裁判では離婚原因としての不貞行為を厳しく制限し、配偶者と愛人の性交の存在を確認または推認できる場合に限り、不貞行為による離婚請求を認めます。つまり、携帯のメールや愛人宅に入っただけではダメなのです。相手方配偶者の不貞行為の証明が不十分だと、離婚が認められない場合が生じてしまいます。
不貞行為の立証
裁判では原告側(訴訟を提訴した側)に立証責任があるので、原告側は「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」を提示して被告の不貞行為を立証しなければなりません。離婚裁判における「不貞行為の証明」がいかに厳しいものであるのかは、例えば、相手方配偶者が異性と旅行に行った場合でも、性行為の存在を認めるに不十分な場合には、1号の「不貞な行為」を適用せず、5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」を適用されてしまいます。
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